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建築確認・検査

取り扱う建築物等

延べ面積500㎡以下の

  1. ①法第6条第1項第4号に掲げる建築物のうち、一戸建て住宅及び車庫等附属建築物
    注:併用住宅を含む。(ただし、併用部が50㎡以下、かつ1/2以下のものに限る。)
  2. ②型式適合認定を受けている住宅・長屋及び共同住宅
    ※詳しくはお問合せください。

業務区域

徳島県の全域

区域担当者

建築確認・検査業務担当地区割表

申請手数料(非課税)

令和7年3月31日まで

床面積の合計確認申請手数料中間検査
申請手数料
完了検査
申請手数料
30㎡以下のもの7,000円14,000円13,000円





単独27,000円
同時申請22,000円
30㎡を超え100㎡以下のもの15,000円20,000円15,000円





単独35,000円
同時申請30,000円
100㎡を超え200㎡以下のもの20,000円28,000円20,000円





単独50,000円
同時申請45,000円
200㎡を超え500㎡以下のもの28,000円40,000円28,000円





単独68,000円
同時申請63,000円
※同時申請は、確認申請に併せて、構造計算(許容応力度計算等に限る)による設計住宅性能評価、長期優良住宅、フラット35S等を同時に申請とする場合とする。
天空率を算定するもの(型式部材等製造者認証を受けているものを含む。)10,000円
法※第6条第1項第2号又は第3号に該当する建築物に設置する昇降機1基につき9,000円
※建築基準法(昭和25年法律第201号)

▼ 型式部材等製造者認証を受けているもの

床面積の合計確認申請手数料中間検査申請手数料完了検査申請手数料
30㎡以下のもの7,000円14,000円13,000円
30㎡を超え100㎡以下のもの13,000円17,000円13,000円
100㎡を超え200㎡以下のもの18,000円25,000円18,000円
200㎡を超え500㎡以下のもの24,000円35,000円24,000円
 計画変更確認申請手数料(非課税)
・計画変更で新たに構造計算をするもの
床面積の合計計画変更確認申請手数料
30㎡以下のもの20,000円
30㎡を超え100㎡以下のもの20,000円
100㎡を超え200㎡以下のもの30,000円
200㎡を超え500㎡以下のもの40,000円
計画変更で新たに天空率を算定するもの10,000円
計画変更確認(弊社確認検査業務手数料規程※第3条第6項によるものに限る)7,000円

(注)第3条第1項から第3項は従前のとおり

令和7年4月1日より

表1 型式部材等製造者認証を受けていないもの             (単位:円)
床面積の合計 確認申請  手数料 中間検査申請手数料 完了検査申請手数料
30㎡以下

 

仕様規定 12,000 一般 21,000 一般 22,000
適判済 10,000
特例あり※1 9,000 特例あり※1 18,000 特例あり※1 17,000
構造計算あり 単独 30,000を加算        
同時申請※2 20,000を加算        
他機関評価書付 15,000を加算        
30㎡超
100㎡以下
  仕様規定 25,000 一般 30,000 一般 25,000
適判済 22,000
特例あり※1 19,000 特例あり※1 26,000 特例あり※1 19,000
構造計算あり 単独 30,000を加算        
同時申請※2 20,000を加算        
他機関評価書付 15,000を加算        
100㎡超
200㎡以下
  仕様規定 34,000 一般 40,000 一般 34,000
適判済 30,000
特例あり※1 26,000 特例あり※1 36,000 特例あり※1 26,000
構造計算あり 単独 40,000を加算        
同時申請※2 30,000を加算        
他機関評価書付 20,000を加算        
200㎡超
300㎡以下
  仕様規定 48,000 一般 50,000 一般 48,000
適判済 42,000
構造計算あり 単独 50,000を加算        
同時申請※2 40,000を加算        
他機関評価書付 25,000を加算        
中間検査及び完了検査に係る手数料の加算額 指定地域※3 5,000 指定地域※3 5,000

※1 特例あり:建築基準法第6条第1項第3号に該当する建築物になります。

※2 同時申請:確認申請に併せて、構造計算(許容応力度計算等に限る)による設計住宅性能評価、長期優良住宅、フラット35S等を同時に申請する場合とします。

※3 指定地域:阿波市、美馬市、三好市、勝浦町、上勝町、佐那河内村、神山町、那賀町、牟岐町、美波町、海陽町、板野町、上板町、つるぎ町、東みよし町の15市町とします。

表2 型式部材等製造者認証を受けているもの              (単位:円)
床面積の合計確認申請手数料中間検査申請手数料完了検査申請手数料
30㎡以下10,00021,00019,000
30㎡超100㎡以下19,00025,00019,000
100㎡超200㎡以下27,00037,00027,000
200㎡超300㎡以下36,00045,00036,000
中間検査及び完了検査に係る手数料の加算額指定地域※35,000指定地域※35,000

※省エネルギー適合性判定等を受けているものに限る

表3天空率を算定するときの加算額    (単位:円)
天空率を算定するもの確認申請手数料
15,000
表4昇降機を設置するときの加算額     (単位:円)
昇降機(令和6年国土交通省告示第1148号に該当するものを除く) 確認申請手数料 完了検査申請手数料
1基につき 13,000 1基につき 19,000
計画変更確認申請手数料

計画変更確認申請手数料は、申請1件につき次のとおり算定します。

①当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積が増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)を表1又は表2に掲げる床面積の合計とみなして算定した額とする。

②昇降機の計画変更、新たに構造計算及び天空率の算定に係る確認申請手数料は、下記の表5、表6及び表7の額とする。

③上記①及び②以外の計画変更に係る確認申請手数料は、表8の額とする。

表5 昇降機の計画変更   (単位:円)
確認を受けた昇降機を変更するもの1基につき 10,000   
新たに昇降機を設置するもの1基につき 13,000  
表6 新たに構造計算をする加算額  (単位:円)
床面積の合計評価書なし評価書付
30㎡以下30,00015,000
30㎡超100㎡以下30,00015,000
100㎡超200㎡以下40,00020,000
200㎡超300㎡以下50,00025,000
表7 天空率の算定          (単位:円)
確認した天空率を変更するもの10,000
新たに天空率を算定するもの15,000
表8 ①及び②以外の計画変更をするもの   (単位:円)
①及び②以外の計画変更10,000

申請書式

1建築確認申請書(建築物)   (~R7.3.31)(第二号様式)WordPDF
建築確認申請書(建築物)(R7.4.1~)(第二号様式)WordPDF
2委任状(任意様式)WordPDF
3確認申請書第四面別紙(任意様式)ExcelPDF
4建築計画概要書(~R7.3.31)(第三号様式)WordPDF
建築計画概要書(R7.4.1~)(第三号様式)WordPDF
5建築工事届(第四十号様式)ExcelPDF
6構造計算書事前審査用情報シート(任意様式)ExcelPDF
7計画変更確認申請書(建築物)(~R7.3.31)(第四号様式)WordPDF
計画変更確認申請書(建築物)(R7.4.1~)(第四号様式)WordPDF
8中間検査申請書(第二十六号様式)WordPDF
9完了検査申請書(第十九号様式)WordPDF
10工事の取りやめ届(徳島県東部県土整備局管内他)(様式第7号)WordPDF
11建築主の変更届(徳島県東部県土整備局管内他)(様式第8号)WordPDF
12工事監理者(工事施工者)決定(変更)届出書
(徳島県東部県土整備局管内他)
(様式第9号)WordPDF
13工事のとりやめ届(徳島市内)(様式第7号)WordPDF
14建築主(築造主)の変更届(徳島市内)(様式第8号)WordPDF
15工事監理者(工事施工者)決定(変更)届出書(徳島市内)(様式第9号)WordPDF
16建築場所地番変更・訂正届(徳島市内)(任意様式)WordPDF
17取り下げ届(別記第6号様式)WordPDF

ご注意

建築確認申請に当って

  1. (1)藍住町のときは弊社への申請前に、町役場 を経由してください。
  2. (2)浄化槽を設置するときは、浄化槽設置に関する計画書を添付してください。浄化槽設置に
    関する計画書(特定行政庁あて)が当社で建築確認を受ける(予定)のものに限り、公益
    社団法人徳島県環境技術センターから当社へ送付されます。建築確認申請書への添付は当
    社で行ってください。

中間検査を受ける時期(徳島県告示等による)

構造耐力上必要な軸組等の工事が完了したとき。(具体的には、土台、柱上下、筋違等の構造金物の取り付けが完了したときであり、屋根工事は関係ないことになります。)

《中間検査の注意点》

  1. 1. 中間検査を受ける前に、外部防水紙、断熱材等筋違の接合金物や柱の上下接合金物等の確認が困難になる工事は行わないようにしてください。
    (面材耐力壁工事等やむを得ない場合は、筋違の接合金物や柱上下接合金物の全数が確認できる写真を準備してください。)
  2. 2. 中間検査時には、原則として監理建築士が立会してください。(監理建築士の都合がつかない場合は、少なくとも検査対象工事の内容のわかる技術者が立会してください。)

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