2025年2月4日
ご利用者の皆様へ
日頃は、弊社をご利用いただき、大変ありがとうございます。
この度の建築基準法の改正に伴い、令和7年4月1日以降に着工する物件については、新たな基準が適用されることとなります。
改正日直前には、申請件数が大幅に増加することも予想されますので、現行基準での仮受付の期日を令和7年3月7日(金)といたします。
皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解いただきますようお願いいたします。
ただし、期日までに提出されたことにより、改正日前に確認済証が交付されることをお約束するものではありません。
また、審査手続きが4月1日をまたぐ場合は、新基準への適合が必要となります。