建築確認・検査

取り扱う建築物等

延べ面積500㎡以下の

  1. ①法第6条第1項第4号に掲げる建築物のうち、一戸建て住宅及び車庫等附属建築物
    注:併用住宅を含む。(ただし、併用部が50㎡以下、かつ1/2以下のものに限る。)
  2. ②型式適合認定を受けている住宅・長屋及び共同住宅
    ※詳しくはお問合せください。

業務区域

徳島県の全域

区域担当者

建築確認・検査業務担当地区割表

申請手数料(非課税)

床面積の合計 確認申請手数料 中間検査申請手数料 完了検査申請手数料
30㎡以下のもの                7,000円 14,000円 13,000円
構造計算あり 単独 27,000円
同時申請 22,000円
30㎡を超え100㎡以下のもの                 15,000円 20,000円 15,000円
構造計算あり 単独 35,000円
同時申請 30,000円
100㎡を超え200㎡以下のもの                 20,000円 28,000円 20,000円
構造計算あり 単独 50,000円
同時申請 45,000円
200㎡を超え500㎡以下のもの                 28,000円 40,000円 28,000円
構造計算あり 単独 68,000円
同時申請 63,000円

(注)同時申請は、確認申請に併せて、構造計算(許容応力度計算等に限る)による設計住宅性能評価、長期優良住宅、フラット35S等を同時に申請する場合とする。

天空率を算定するもの(型式部材等製造者認証を受けているものを含む。) 10,000円

▼ 型式部材等製造者認証を受けているもの

床面積の合計 確認申請手数料 中間検査申請手数料 完了検査申請手数料
30㎡以下のもの 7,000円 14,000円 13,000円
30㎡を超え100㎡以下のもの 13,000円 17,000円 13,000円
100㎡を超え200㎡以下のもの 18,000円 25,000円 18,000円
200㎡を超え500㎡以下のもの 24,000円 35,000円 24,000円
 計画変更確認申請手数料(非課税)
・計画変更で新たに構造計算をするもの
床面積の合計 計画変更確認申請手数料
30㎡以下のもの 20,000円
30㎡を超え100㎡以下のもの 20,000円
100㎡を超え200㎡以下のもの 30,000円
200㎡を超え500㎡以下のもの 40,000円
計画変更で新たに天空率を算定するもの 10,000円
計画変更確認(弊社確認検査業務手数料規程※第3条第6項によるものに限る) 7,000円

(注)第3条第1項から第3項は従前のとおり

申請書式

1 建築確認申請書(建築物) (第二号様式) Word PDF
2 委任状 (任意様式) Word PDF
3 確認申請書第四面別紙 (任意様式) Excel PDF
4 建築計画概要書 (第三号様式) Word PDF
5 建築工事届 (第四十号様式) Word PDF
6 構造計算書事前審査用情報シート (任意様式) Excel PDF
7 計画変更確認申請書(建築物) (第四号様式) Word PDF
8 中間検査申請書 (第二十六号様式) Word PDF
9 完了検査申請書 (第十九号様式) Word PDF
10 工事の取りやめ届(徳島県東部県土整備局管内他) (様式第7号) Word PDF
11 建築主の変更届(徳島県東部県土整備局管内他) (様式第8号) Word PDF
12 工事監理者(工事施工者)決定(変更)届出書
(徳島県東部県土整備局管内他)
(様式第9号) Word PDF
13 工事のとりやめ届(徳島市内) (様式第7号) Word PDF
14 建築主(築造主)の変更届(徳島市内) (様式第8号) Word PDF
15 工事監理者(工事施工者)決定(変更)届出書(徳島市内) (様式第9号) Word PDF
16 建築場所地番変更・訂正届(徳島市内) (任意様式) Word PDF
17 取り下げ届 (別記第6号様式) Word PDF

ご注意

建築確認申請に当って

  1. (1)藍住町のときは弊社への申請前に、町役場 を経由してください。
  2. (2)浄化槽を設置するときは、浄化槽設置に関する計画書を添付してください。浄化槽設置に
    関する計画書(特定行政庁あて)が当社で建築確認を受ける(予定)のものに限り、公益
    社団法人徳島県環境技術センターから当社へ送付されます。建築確認申請書への添付は当
    社で行ってください。

中間検査を受ける時期(徳島県告示等による)

構造耐力上必要な軸組等の工事が完了したとき。(具体的には、土台、柱上下、筋違等の構造金物の取り付けが完了したときであり、屋根工事は関係ないことになります。)

《中間検査の注意点》

  1. 1. 中間検査を受ける前に、外部防水紙、断熱材等筋違の接合金物や柱の上下接合金物等の確認が困難になる工事は行わないようにしてください。
    (面材耐力壁工事等やむを得ない場合は、筋違の接合金物や柱上下接合金物の全数が確認できる写真を準備してください。)
  2. 2. 中間検査時には、原則として監理建築士が立会してください。(監理建築士の都合がつかない場合は、少なくとも検査対象工事の内容のわかる技術者が立会してください。)

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